2022-12-13
相続が発生し遺産分割協議をおこなう際に、相続人同士でトラブルが発生することがあります。
トラブルが発生すれば、時間や手間がかかるなどデメリットが大きいため、事前に解決策を知っておくことをおすすめします。
そこで、これから不動産を相続する予定のある方に向けて、遺産分割協議とはどのようなものなのか、またその際に発生するトラブルと解決策についてご紹介していきます。
宜野湾市、中城村、北中城村周辺で不動産を相続する予定のある方、また不動産売却の予定のある方はぜひ参考にしてみてください。
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相続により遺産を分割する際には、相続人全員で「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
ここでは、遺産分割協議とはどんなものなのか、また進め方についても解説します。
遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、被相続人の遺産について誰が何をどのくらい相続するのかを、相続人全員で話し合うことを言います。
ポイントは、相続人全員の合意がなければその協議は無効となる点です。
そのため、相続人の1人が行方不明であろうと、除外しておこなった遺産分割協議は無効となり、やり直しになるため注意が必要です。
遺産分割協議の進め方は以下のような流れでおこないます。
①相続人を確定する
遺産分割協議を始める前に、相続人が誰なのかを確定する必要があります。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを確認して確定させます。
もし、所在不明の相続人がいる場合は、その相続人の戸籍の附票を取り寄せれば、住民票上の住所を特定することが可能です。
②相続財産を確定する
遺産分割協議の前に、相続財産も確定させる必要があります。
現金や預貯金はもちろんのこと、不動産や株式などすべてを確認します。
また、プラスの財産だけでなく債務などのマイナスの財産もすべて含まれるため、注意が必要です。
③相続分について相続人全員で話し合う
相続人と相続財産が確定したら、誰が何を相続するのかを相続人全員で話し合います。
遺言書がない場合は、法定相続分を目安に相続する割合を決めていきます。
④遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議の内容に相続人すべての合意が得られれば、遺産分割協議書へ協議内容についてまとめ、署名・押印をします。
遺産分割協議書は、後々のトラブルや争いを防ぐために必要になるため、必ず作成します。
作成は、自分たちでおこなうこともできますが、不安な場合は弁護士や司法書士へ依頼しましょう。
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相続における遺産分割協議で起こりやすいトラブルについてご紹介します。
被相続人の遺産なのか、それ以外の固有の財産なのか、遺産の範囲でトラブルが発生することがあります。
また、明らかになっている遺産以外に遺産が発覚するなど、遺産の把握が不明確といったケースがあります。
そのような場合に備えて「新たな遺産が見つかったらそのときに改めて分割する」という留保をつけて、遺産分割協議を進めておくと良いでしょう。
現金や預貯金のように、そのままの状態で分割することができない不動産などは、分割方法でトラブルになることがあります。
そのため、不動産のように簡単に分割することができない場合は、どの分割方法を取るのか話し合う必要があります。
分割方法は、下記のとおり4つあります。
遺産分割をする際は、不動産の評価が必要になってきます。
しかし、不動産の評価方法は複数あり、なおかつ選択する評価方法によって不動産評価額が大きく異なるため、相続人同士でトラブルになりやすいと言えます。
遺産分割協議で意見がまとまらない場合は、調停の申し立てをおこない対処する必要があります。
また調停でも解決しない場合は、審判により裁判所の判断を仰ぐことになり、相続争いが長引く可能性があるため、注意が必要です。
そのため、不動産が遺産に含まれる場合は、遺言書を作成しておくとトラブルを回避できるでしょう。
相続人のなかには「親の介護など面倒をみてきたので、相続分を増やしてほしい」と考えている場合があります。
一方で、ほかの相続人が「親の介護をするのは当然なので、相続分を増やすことに納得しない」という方もいます。
このように、意見が対立してしまいトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
このようなケースを法的には「寄与分」と言い、まずは寄与分を認めるかが争点となります。
また、寄与分を認めても、どのくらいの割合にするかさらに揉めてしまい長期化することもあります。
このような場合も、事前に遺言書を作成しておけばトラブルなく相続が可能になるでしょう。
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相続による遺産分割協議で、トラブルが発生した際の解決策についてご紹介します。
いざ相続が発生してから、遺産分割について話し合うよりも、相続が発生する前から相続人で話し合っておくことでトラブルを回避できます。
普段から遺産相続に関する考え方を共有しておけば、相続が発生した際にスムーズに話し合いが進むでしょう。
相続が開始する前から遺産について話すことに抵抗を感じる方もいますが、相続トラブルが発生すれば多くのデメリットとなる可能性が高くなります。
そのため、できるだけ相続開始前から話し合っておきましょう。
前述したように、話し合いがうまく進まない、トラブルが発生したという場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判をおこなうことになります。
調停は、裁判所の調停委員によって話し合いを進め、相続人の合意が得られるかを模索することになるでしょう。
もし、調停でも相続人の合意が得られなければ、次は審判へ移行します。
審判では、裁判官が遺産をどのように分割するかを決めることになります。
被相続人が遺言書を残すだけでなく、その遺言を確実に実行するための「遺言執行者」を決めておくことをおすすめします。
遺言書が作成されていても、相続人の誰かが非協力的だと手続きがスムーズに進まないことがあります。
その点、遺言執行者を決めておけば、手続きが滞ることなく安心して進めることが可能でしょう。
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相続における遺産分割協議とは何か、また遺産分割協議で起こるトラブルと解決策についてご紹介しました。
相続における遺産分割は相続人の間で揉めやすく、トラブルが発生しやすいと言えます。
そのため、相続開始前から遺産分割についてできるだけ話し合っておくことをおすすめします。
私たち「SHIMOJI総合コンサルタント」は、宜野湾市、中城村、北中城村を中心に不動産売却のサポートをおこなっています。
これから不動産を相続する予定がある方、または不動産売却をご検討中の方は、ぜひ弊社までご相談ください。