2023-01-17
離婚しても住み慣れた家に住み続けたいと考える方は、多いのではないでしょうか。
家に住み続けるメリットは大きいですが、手続き方法や注意点についても理解しておくことが必要です。
今回は、離婚しても家に住み続ける場合の財産分与の方法やメリット・デメリット、手続き方法についてもご紹介します。
宜野湾市・中城村・北中城村周辺で離婚による不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
離婚をするときは、夫婦共有の財産の分与についての話し合いが必要です。
ここでは、不動産の財産分与の方法について解説します。
スムーズに財産分与を進めたい場合は、不動産を売却後、売買代金を分配する方法がおすすめです。
不動産は現金とは違い、分配の方法が難しく、トラブルになりやすい財産でもあります。
家を売却して現金化すれば、平等に分けることができるため、お互い納得して財産分与を進められるでしょう。
ただし、売買代金よりも住宅ローン残債が上回るオーバーローン状態では、基本的に売却することができません。
オーバーローン状態で売却するためには、不足分を預貯金などで補うか、任意売却によって売却することになります。
不動産の財産分与のもう1つの方法は、家を売却せずに評価額を基準に財産分与する方法です。
家に住み続ける側が、家を出ていく側に不動産評価額の半分を現金で渡します。
評価額は不動産会社に査定を依頼することでわかります。
住宅ローン残債がある場合は、査定額から残債金額を引いた金額を分配することになるので注意しておきましょう。
たとえば、自宅の評価額が3,000万円で住宅ローン残高が1,000万円ある場合、分与する財産は2,000万円ということになります。
この記事も読まれています|不動産売却の税金計算で使う減価償却費とは?計算方法と注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/
離婚後家に住み続ける場合のメリット・デメリットをご紹介します。
どちらか一方が家に住み続けるメリットにはどのようなものがあるのか、確認しておきましょう。
子どもの生活環境が変わらない
離婚後、家に親子が住み続けることで、子どもの環境を変えずに済むメリットがあります。
交友関係が変わらないことで、親子ともにストレスが軽減されるでしょう。
また、元の家に住み続けていれば、家を出た側が子どもに面会しやすいメリットもあります。
新居の費用がかからない
売却せずに家に住み続ける場合は、家賃や引っ越し費用など新居にかかる費用を支払わずに済むメリットがあります。
また、住宅ローンの金利が低い現在では、家賃を支払うより住宅ローンの支払い額の方が少ない可能性もあります。
団体信用生命保険に加入していれば、契約者に万が一のことがあったとしても、残債が消え家は残るという安心感があるでしょう。
離婚後もどちらか一方が家に住み続ける場合のデメリットについて解説します。
家を追い出されるリスクがある
たとえば、夫名義の不動産に妻子が住み続ける場合、妻子が突然家を追い出される可能性があります。
何らかの理由で住宅ローンの返済が滞ったり、夫が勝手に売却したりといった状況が訪れるかもしれません。
妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、滞納時に妻に請求がいくことになり注意が必要です。
妻が連帯保証人でなくても、滞納が続けばいずれは競売にかけられ、強制的に退去を迫られます。
離婚直後は問題がなかったとしても、リストラや病気により突然住宅ローンの支払いが困難になる可能性もあります。
母子手当が支給されない可能性がある
離婚後も妻子が家に住み続ける場合、母子手当(児童扶養手当)が支給されない可能性があります。
母子手当には所得制限が設けられているため、夫からの住居費が収入とみなされれば、所得制限を超えてしまう可能性があるのです。
夫が住居費用を払う家に住み続ける場合は、母子手当が支給されるのか各地域の自治体に確認してみましょう。
この記事も読まれています|不動産売却の税金計算で使う減価償却費とは?計算方法と注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/
離婚後も家に住み続けるための手続き方法は、住宅ローンが残っているかどうかで異なります。
また、住宅ローンの債務者(契約者)が誰なのか、どちらが住み続けるかによっても次のように異なります。
住宅ローンが残っていないなら、財産分与をすればどちらか一方が住み続けることができるため、手続きの方法はそれほど難しくありません。
財産分与は基本的に2分の1ずつ分配するため、2,000万円の家に妻が住み続ける場合、夫に2分の1の1,000万円の現金を渡します。
ただし、分配の割合は、話し合いによって自由に変更することも可能です。
また、親からの援助や結婚前の貯蓄といった「特有財産」を利用して家を購入した場合は、その分を評価額から差し引いてから分配します。
家の名義が夫の場合は、妻の名義に変更することを忘れずにおこないましょう。
夫が住宅ローンの債務者で夫が住み続ける場合の注意点は、妻が連帯保証人になっていないかどうかの確認です。
連帯保証人が妻の場合は、夫が住宅ローンを滞納した際に、妻に請求が来ることになります。
連帯保証人については、住宅ローンの契約書に確認できます。
妻が連帯保証人になっている場合は、変更の手続きができないか金融機関に相談してみましょう。
金融機関は債務者が住むことを条件としているため、夫が出ていくことで契約違反とみなされる可能性があります。
夫が債務者である家に妻が住み続けるためには、金融機関に承諾を得なければなりません。
承諾を得られた場合は、夫が住宅ローンを支払い続けることや、完済後は不動産の名義を妻名義に変更するなど、口約束ではなく公正証書で取り交わすようにしましょう。
強制執行認諾文言付き公正証書なら、住宅ローン滞納時に夫の財産を差し押さえることもできます。
ただし、妻に返済能力がある場合は、住宅ローンを妻名義に変更するか、借り換えをして妻が債務者になることが後々のトラブルを避けるためにもおすすめです。
債務者が共有名義の場合は、夫が家を出ることで契約違反とみなされることがあるため、金融機関に共有名義のまま夫が出ていくことを認めてもらうか、妻の単独名義に変更してもらうか相談します。
ただし、共有名義のまま夫が滞納したときには、妻の負担が大きくなるデメリットがあります。
そのため、妻の単独名義に変更してもらうか、借り換えをして妻が債務者になるよう手続きをおこなうと良いでしょう。
財産分与の請求ができる期間は、離婚してから2年以内と定められています。
住宅ローンの支払いは長期に渡ることが多いため、約束しても途中で気が変わってしまう可能性があります。
そのため、どのようなケースでも、財産分与の取り決めは口約束ではなく、公正証書でおこなうことがおすすめです。
この記事も読まれています|不動産売却の税金計算で使う減価償却費とは?計算方法と注意点を解説
離婚で家を財産分与する方法には、売却してから売却代金を分配する方法と、住み続ける側が家を出る側に評価額を基準として分配する方法があります。
家に住み続けることで精神的・経済的なメリットはありますが、将来退去が迫られるリスクもあります。
住み続けるための手続きは、金融機関によっては難しいケースもあるため、トラブルを避けるためにも売却による財産分与も検討してみましょう。
SHIMOJI総合コンサルタントでは、宜野湾市・中城村・北中城村を中心に不動産取引のサポートをしております。
離婚による不動産売却や、不動産に関するお悩みがありましたら、お気軽に弊社までご相談ください。