不動産の相続でかかる税金の種類とは?計算方法や節税方法を解説

2023-02-28

不動産の相続でかかる税金の種類とは?計算方法や節税方法を解説

この記事のハイライト
●不動産の相続では相続税と登録免許税の2つの種類の税金がかかる
●相続税の計算は少し複雑だが5つのステップで計算するとわかりやすい
●不動産の相続では住宅資金贈与制度や配偶者贈与制度などさまざまな節税対策がある

土地や建物といった不動産の相続時、チェックしておきたいのが税金についてです。
どのような税金がどのくらいかかるのか、あらかじめ知っておけば相続が発生した際も慌てずに済むでしょう。
今回は不動産の相続で発生する税金の種類や計算方法、節税のコツやポイントを解説します。
宜野湾市、中城村、北中城村で不動産の相続をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産の相続でかかる税金の種類

不動産の相続でかかる税金の種類

まずは、不動産の相続でかかる税金の種類を解説します。

種類1:相続税

税金の種類としてまず挙げられるのが、相続税です。
相続税とは身内などが亡くなり、その方の土地や建物を取得した際に課税されます。
ただし、財産を取得した方全員が課税されるわけではありません。
財産の総額が一定額を超えた場合、超えた部分に対してかかる税金の種類です。

相続税はどのように納税する?

不動産の相続で相続税が発生した場合は、現金一括払いで納税するのが一般的です。
相続の開始日から10か月以内に、納付書を利用して支払います。
相続税はご自身で納税額を計算したうえ、納付書の作成も必要です。
期限内に納税できるよう、速やかに準備をおこないましょう。
また、現在はクレジットカードで納税することもできます。
ただし、領収書が出なかったり1回の支払い額が1,000万円未満だったり、手数料がかかることなどがデメリットです。

種類2:登録免許税

登録免許税も、不動産の相続時にかかる税金の種類です。
登録免許税とは、相続した不動産の名義変更(相続登記)の手続きにかかる税金です。
土地や建物を取得すると、被相続人から相続人へ所有者を変更する必要があります。
令和6年から相続登記の申請が義務化されるため、それ以前に相続が発生した場合でも、手続きをおこなっておくと良いでしょう。

登録免許税はどのように納税する?

登録免許税は相続税と同様、原則現金一括払いとなります。
最寄りの金融機関に足を運び、登録免許税納付用の納付書を用いて納税しましょう。
納税が完了すると、領収証書がもらえます。
領収証書を登記申請書に貼り付けて、登記所に提出なさってください。
また、収入印紙を用いて納税することも可能です。
コンビニエンスストアや郵便局、法務局で収入印紙を購入し、登録免許税納付用台紙に貼り付けて提出します。
ただし、収入印紙を用いて納税する場合、納める金額が3万円以下であることが条件です。
とはいえ、3万円を超えていても納税できるケースがあるため、法務局に相談することをおすすめします。

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不動産の相続の際に発生する税金の計算方法

不動産の相続の際に発生する税金の計算方法

続いて、不動産の相続の際に発生する税金の計算方法を解説します。

相続税の計算方法

相続税は、一般的に下記の流れで計算します。

  • 課税価格を計算する
  • 課税価格から債務を差し引く
  • 基礎控除額を差し引く
  • 相続税の総額を計算する
  • 相続人それぞれに課税される金額を計算する

まずは、課税価格を計算します。
相続人それぞれが取得した財産のなかで、相続税がかかるものを確認なさってください。
不動産はもちろんのこと、預貯金や有価証券、著作権といった価値のあるものも含まれます。
ちなみに、お墓や仏壇など、相続税が発生しないものもあるので注意しましょう。
課税価格が計算できたら、次は被相続人の債務をマイナスします。
債務とは、借り入れ金や税金(相続人が代わりに納税する場合)などのことです。
葬儀費用も債務として差し引くことができますが、墓石の購入や香典返し、法事の費用などは対象外となります。
債務を差し引いたあとは、基礎控除額をマイナスします。
基礎控除額の計算方法は下記のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば相続人が2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2人)」で4,200万円となります。
この場合、課税価格が4,200万円以下であれば、相続税は非課税です。
基礎控除額をもとに、下記の方法で課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額=課税価格の合計-基礎控除額
課税遺産総額が計算できたら、次は相続税の総額を計算しましょう。
相続人それぞれが、法定相続分どおりに取得したものと仮定し、下記の方法で計算します。
課税遺産総額×法定相続分
また、上記で計算した取得金額に税率をかけます。
取得金額に応じた税率は下記のとおりです。

  • ~1,000万円:10%
  • ~3,000万円:15%(控除額50万円)
  • ~5,000万円:20%(控除額200万円)

税率をかけたあと、カッコ内の控除額をマイナスし、算出税額を計算します。
相続人それぞれの算出税額を合計すれば、相続税の総額を確認することが可能です。
最後に、下記の方法で相続人それぞれに課税される金額を計算します。
相続税の合計×相続人それぞれの課税価格÷課税価格の合計
実際に計算する際は、上記から控除や特例などの額を差し引きましょう。

登録免許税の計算方法

不動産の相続における、登録免許税の計算方法は下記のとおりです。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4
固定資産税評価額は、1,000円未満を切り捨てて計算します。
また、登録免許税においても、100円未満は切り捨てて納税となります。

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不動産の相続時にかかる税金の対策とは

不動産の相続時にかかる税金の対策とは

最後に、不動産の相続時にかかる税金の対策を解説します。

税金対策1:住宅資金贈与制度を利用する

対策としてまず挙げられるのが、住宅資金贈与制度の利用です。
住宅資金贈与制度は、不動産を購入するための資金として、贈与をおこなった場合に利用できます。
贈与した資金のうち、1,310万円までなら非課税になるというもので、贈与税の有効的な対策です。
「住宅購入のため」という条件がありますが、住み替えのタイミングなら、生前贈与で税金対策をおこなっても良いでしょう。

税金対策2:配偶者への贈与なら配偶者贈与制度を検討

配偶者贈与制度も、税金対策のひとつです。
配偶者に対して住宅を購入する場合、最大2,000万円までは非課税となります。
ただし、配偶者に対する税制優遇のため、ほかの方への贈与は適用外です。
住宅購入であれば先述した住宅資金贈与制度も利用できますが、贈与相手が配偶者なら、この制度のほうが税金対策として適しています。

税金対策3:相次相続控除を利用する

不動産の相続後、10年後に新たな相続が発生する場合、相次相続控除が利用できるかもしれません。
最初の相続発生時に、相続税を納税していることや、ご自身が2次相続人であること、10年以内に2次相続が発生することなどが条件です。
相続税の一部が控除されるので、次の相続時は税金の負担が軽減されます。

税金対策4:被相続人と同居していた方が利用できる小規模宅地等の特例

被相続人と同居していた方が、土地の相続時に利用できる特例です。
この特例を利用すると、330㎡までの評価額が80%減額されます。
相続した土地の広さが330㎡までなら、有効的な税金対策となるでしょう。

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まとめ

不動産の相続では税金が発生するため、計算方法や節税のポイントについて知っておくと安心です。
特例を利用することで節税も可能なので条件などをあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
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